Q1. 新リース会計はいつから適用されますか?
結論:2027年4月1日以後開始事業年度から強制適用(早期適用は2025年4月以後可)
根拠
企業会計基準委員会
→ 企業会計基準第34号「リース」改正(2024年公表)
出典
実務インパクト
借手は原則すべてのリースをオンバランス
使用権資産+リース負債を計上
PPAでも実質リースなら対象
Q2. PPAはすべてオフバランス扱いになりますか?
結論:NO。契約実態によってはオンバランス(リース認定)される
判定の本質(会計基準ベース)
「特定資産の使用を支配しているか」
以下2条件が満たされるとリース該当:
特定資産が識別されている
使用の支配(経済的便益+使用指図権)
出典
Q3. 太陽光PPAでオンバランス化される典型条件は?
結論:以下3点が揃うと“実質リース”判定の蓋然性が高い
① 残価保証・買取義務
例:契約終了時に一定価格で買取義務
⇒ 借手が資産価値リスクを負担
👉 オンバランス化方向
② 長期契約(耐用年数に近い)
太陽光耐用年数:原則17年(税務)
→ 国税庁
出典
判断指標(実務)
契約期間 ÷ 17年
80%以上 → リース性強い
50%未満 → サービス性強い
③ 運用支配・リスク負担
出力制御・保守判断を需要家が決定
保険・修繕コストを需要家負担
👉 使用権の支配あり → リース判定
Q4. オフサイトPPAはどう扱われますか?
結論:オンサイトよりオフバランスになりやすいが絶対ではない
理由
資産が物理的に分離
電力のみ購入(通常はサービス)
ただし例外
専用電源(専属発電所)
発電量の大半を拘束
実質的に「その設備を占有」
👉 この場合はリース認定リスクあり
Q5. 「オフバランスPPA」と営業資料に書いてあれば安全ですか?
結論:NO(最も危険な誤解)
理由
会計判断は契約実態ベース
表示や名称は無関係
👉 監査では以下を確認される:
契約条項
リスク帰属
経済合理性
Q6. 監査対応で必ず求められるチェック項目は?
結論:最低限この3点を1枚に整理
■必須3点チェックシート
項目 | 確認内容 | 判断影響 |
残価保証 | 有無・金額 | 資産性 |
契約期間 | ÷17年 | 使用期間 |
リスク帰属 | 保守・保険・税 | 支配性 |
補足(推奨)
解約条項(中途解約可能性)
発電量変動リスクの負担
指図権(出力制御)
Q7. IFRSとの違いはありますか?
結論:基本構造は同じ(IFRS16と整合)
共通点
使用権モデル
借手オンバランス
相違点(実務)
日本基準は一部簡便措置あり
判断の保守性がやや高い
Q8. 実務上の“即断基準”はありますか?
結論:以下の3行で一次判断可能
① 契約期間が長い(≒設備寿命) ② 残価リスクを需要家が負う ③ 運用・使用を需要家が支配 → YESが2つ以上 → リース疑い強
Q9. 太陽光PPAで最も多い誤認は?
結論:価格構造ではなく「支配構造」で決まる
よくある誤解
× 固定単価ならサービス
× 初期費用ゼロならオフバランス
👉 正しくは
「誰が設備を使っているか」
Q10. 実務での最適アクションは?
結論:契約設計段階で会計判定を織り込む
推奨フロー
契約ドラフト段階で判定
リスク帰属を設計
シミュレーションで影響評価
■まとめ(経営判断レベル)
新リース会計で「PPA=オフバランス」は崩壊
判断軸は価格ではなく「支配とリスク」
太陽光は耐用年数17年が重要な基準
契約設計で結果が決まる(後から修正不可)
